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〒323-0807

栃木県小山市城東7-15-30

高橋会計ビル(小山駅東口)

TEL . 0285-22-7117

FAX . 0285-22-6801

EMAIL. t.a.o@tkcnf.or.jp

相続税申告

相続が発生した場合、亡くなった方が基礎控除を超える財産を所有していた場合には
原則として10ヶ月以内に相続税の申告と納付が必要です。

※基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人数

例えば父が死亡して法定相続人が母と子2人の場合には4,800万円となり、
亡くなった方の相続財産が4,800万円超の場合には申告・納付が必要です。

相続税の申告要否の簡易判定シート(国税庁)
<相続税申告手続の流れ>
①相続開始
②相続財産の調査・資料収集
③財産評価
④相続税額の確認・納税方法検討
⑤遺産分割の検討
⑥遺産分割協議
⑦遺産分割協議書作成・署名押印
⑧不動産登記・預貯金等名義書換手続
⑨相続税申告書完成・署名押印
⑩税務署へ申告・納税
<延納・物納手続>
現金による納付が困難な場合、延納又は物納の申請手続きも行います。

<節税対策>
ご納得のいくまで試算を繰り返し、法律の許すギリギリの節税案をご提案いたします。

<料金>
手続料金につきましては旧関東信越税理士会報酬規定の10%~20%引きを
目安として、事前に見積もりをいたします。

打合せは休日・夜間でも可能です。
※ 詳細は当事務所までお尋ねください。

   t.a.o@tkcnf.or.jp